成年後見制度とはどのような制度?
成年後見制度は、急増する高齢者への対応および知的障がい者・精神障がい者等の福祉を充実させるという点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの新しい理念と従来からの本人の保護の理念との調和を図るという理念的要請と、判断能力の不十分な高齢者や障がい者にとって利用しやすい柔軟かつ弾力的な制度を設計するという実務的要請から制定された制度です。
具体的には、民法の一部改正を行い従来の禁治産・準禁治産の制度を改正し、後見、保佐、補助の制度を制定しました。
これが法定後見制度です。
また、新たに任意後見契約に関する法律を立法化し、将来、判断能力が不十分となった時に備えて、判断能力が十分な間に契約により将来の後見人を選任しておくという任意後見制度を制定しました。
さらに、後見登記に関する法律を立法化し、従来の禁治産・準禁治産について戸籍に記載する制度を廃止し、新成年後見制度は登記することとしました。
同時に任意後見契約についても登記することとしました。
法定後見と任意後見
法定後見制度(後見、保佐、補助の制度)は、現に判断能力が不十分である本人について、本人や家族または市区町村長の申立により、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度であり、成年後見人等は、法定の事務について法定の権限を付与されるのが原則です。
任意後見制度は、契約により本人が任意後見人候補者に対し、精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がい等)により判断能力が不十分な状況になったときの自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を与えること、その効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生ずるとするものです。
そして、その契約は適法で有効な契約であることを担保するため公正証書によって作成することが必要とされています。
手続きの流れ







